2027年開始「育成就労制度」に伴う技能実習3号移行の要件について

2026.03.10

外国人技能実習制度と2027年開始「育成就労制度」の移行要件について

2027年4月1日より「育成就労制度」が運用開始される予定です。
制度開始後、技能実習2号から技能実習3号へ移行するためには、2027年4月1日時点で技能実習2号の活動を1年以上行っていることが条件となります。

そのため、技能実習3号への移行を予定している場合は、遅くとも2026年4月1日までに技能実習2号の活動を開始している必要があります。
対象となる企業様は、制度変更に伴うスケジュールをご確認ください。

出入国在留管理庁  

https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html