特定技能・技能実習生の一時帰国とは?みなし再入国許可と企業の確認事項

一時帰国とは

一時帰国とは、日本での就労や生活を継続する予定の外国人が、家族との面会、冠婚葬祭、療養などのため、一時的に母国へ帰国することをいいます。

日本での勤務を終了して母国へ戻る「完全帰国」とは異なり、一時帰国の場合は、帰国後に再び日本へ入国し、同じ会社などで就労を継続することが前提です。

特定技能外国人や技能実習生が一時帰国する場合は、本人の希望だけで日程を決めるのではなく、在留期限、パスポートの有効期限、会社の休暇制度、再入国の手続きなどを事前に確認する必要があります。

みなし再入国許可とは

有効なパスポートと在留カードを持つ外国人が、出国後1年以内に日本へ戻る場合、原則として、地方出入国在留管理局で事前に再入国許可を受けなくても再入国できる制度です。

これを「みなし再入国許可」といいます。

ただし、次の両方の期限を守らなければなりません。

  • 日本を出国してから1年以内に再入国すること
  • 在留期限が1年より先に到来する場合は、その在留期限までに再入国すること

例えば、日本を出国してから1年以内であっても、その前に在留期限が切れる場合は、原則として在留期限までに日本へ戻らなければなりません。

また、海外に滞在したまま、みなし再入国許可の有効期間を延長することはできません。

1年を超える一時帰国を予定している場合などは、出国前に通常の「再入国許可」を申請する必要があります。ただし、通常の再入国許可も、現在認められている在留期限を超えて有効になるものではありません。

詳しくは、出入国在留管理庁「みなし再入国許可」をご確認ください。

空港で必要な手続き

みなし再入国許可を利用する場合は、空港で口頭説明をするだけではなく、出国審査の際に「再入国出国記録(EDカード)」で、みなし再入国許可による出国の意思を示す必要があります。

出国時は、主に次のものを準備します。

  • 有効なパスポート
  • 在留カード
  • 再入国出国記録(EDカード)
  • 航空券または予約内容が分かるもの

EDカードの「みなし再入国許可による出国を希望します」という趣旨の欄を確認し、忘れずにチェックしてください。

チェックをしないまま出国すると、単純出国として扱われ、現在の在留資格や在留期間が失われる可能性があります。

再入国するときも、パスポートと在留カードを携帯してください。

在留期限との関係

一時帰国の日程を決める際は、「日本へ戻る予定日」だけでなく、在留カードに記載されている在留期限を必ず確認してください。

次のような日程は特に注意が必要です。

  • 帰国中に在留期限を迎える
  • 再入国予定日が在留期限の直前になっている
  • 飛行機の欠航や病気により帰国が遅れる可能性がある
  • パスポートの有効期限が近い
  • 在留期間更新許可申請中である

航空便の欠航、災害、病気などによって再入国が遅れる可能性もあるため、在留期限ぎりぎりの日程は避け、余裕を持って日本へ戻る計画を立てることが重要です。

在留期間更新許可申請中に帰国する場合

在留期間更新許可申請中であっても、一時帰国が直ちに禁止されるわけではありません。

ただし、更新申請中の出国には、次のような問題が発生する可能性があります。

  • 海外滞在中に審査結果が出る
  • 追加資料の提出を求められる
  • 在留期限や特例期間が終了する
  • 許可後の新しい在留カードを受け取れない
  • 欠航などにより期限までに再入国できない

「更新申請をしているから、在留期限後でも必ず再入国できる」ということではありません。

在留期限が近い場合は、可能な限り更新許可を受け、新しい在留カードを受け取ってから出国する方が安全です。やむを得ず申請中に帰国する場合は、出国前に地方出入国在留管理局、受入れ企業、監理団体または登録支援機関へ相談してください。

一時帰国中の給与・有給休暇

一時帰国中の給与の取扱いは、有給休暇を使用するか、会社が認めた無給休暇を使用するかによって異なります。

有給休暇を使用する場合

本人に年次有給休暇が付与されており、取得手続きが行われた場合は、有給休暇として取り扱います。

年次有給休暇は外国人にも日本人と同じように適用され、取得した日については、会社の就業規則などで定められた方法により賃金が支払われます。

有給休暇の日数を超える場合

一時帰国の日数が残りの有給休暇日数を超える場合、超過した期間は、会社と本人が合意したうえで無給休暇や欠勤として取り扱うことがあります。

長期間の一時帰国を希望する場合は、次の内容を事前に書面で確認しておくと安心です。

  • 一時帰国の期間
  • 最終出勤日と出国日
  • 日本への再入国予定日
  • 出勤再開日
  • 有給休暇の使用日数
  • 無給休暇または欠勤となる日数
  • 一時帰国中の給与
  • 社会保険料や寮費などの支払方法
  • 航空券や移動費の負担者

年次有給休暇については、厚生労働省「年次有給休暇」もご確認ください。

受入れ企業・登録支援機関が確認すること

特定技能外国人や技能実習生から一時帰国の相談があった場合、受入れ企業、登録支援機関または監理団体は、少なくとも次の内容を確認しましょう。

帰国前のチェックリスト

  • 一時帰国の理由
  • 出国日と再入国予定日
  • 在留期限
  • パスポートの有効期限
  • 在留期間更新申請の有無
  • 有給休暇の残日数
  • 無給休暇などの取扱い
  • 出勤再開予定日
  • 航空券の予約内容
  • 日本滞在中の住居を継続するか
  • 家賃、寮費、社会保険料などの支払方法
  • 緊急時の連絡先
  • EDカードの手続き方法を理解しているか

必要に応じて、一時帰国申請書や休暇届を作成し、本人と会社の双方で帰国期間や休暇の取扱いを確認しておくことが大切です。

再入国後のチェックリスト

  • 予定どおり日本へ再入国したか
  • 在留カードとパスポートを紛失していないか
  • 体調に問題がないか
  • 出勤再開日を本人と会社で確認したか
  • 航空便の変更などで休暇期間に変更がなかったか

よくある質問

Q.1年以内に日本へ戻れば、必ずみなし再入国許可を利用できますか?

必ず利用できるわけではありません。出国から1年以内であっても、先に在留期限が到来する場合は、原則として在留期限までに再入国する必要があります。また、みなし再入国許可の対象外となる場合もあります。

Q.空港で係員に「また日本へ戻ります」と伝えるだけでよいですか?

口頭で伝えるだけではなく、再入国出国記録(EDカード)で、みなし再入国許可による出国の意思を示す必要があります。

Q.一時帰国中も給与は支払われますか?

有給休暇を取得した日は、会社の規程に基づいて賃金が支払われます。有給休暇を使用しない日や、有給休暇の日数を超えた期間については、会社との合意や就業規則に基づき、無給休暇または欠勤扱いとなる場合があります。

Q.会社は一時帰国を必ず認めなければなりませんか?

年次有給休暇の取得については労働基準法上のルールがありますが、長期間の無給休暇などを当然に認めなければならないわけではありません。業務への影響、就業規則、雇用契約、有給休暇の残日数などを確認し、本人と会社で十分に話し合う必要があります。

Q.更新申請中でも帰国できますか?

帰国できる場合はありますが、在留期限、特例期間、審査状況、再入国予定日などの確認が必要です。特に在留期限が近い場合は、自己判断で出国せず、事前に出入国在留管理局や登録支援機関などへ相談してください。

一時帰国は事前確認が重要です

特定技能外国人や技能実習生の一時帰国では、本人の休暇希望だけでなく、在留期限、再入国手続き、給与、社会保険料、住居、出勤再開日など、複数の項目を確認する必要があります。

特に、在留期限が近い場合や在留期間更新許可申請中の場合は、日程の組み方によって日本へ再入国できなくなるおそれがあります。

ASIA HUMAN GATEWAYでは、特定技能外国人・技能実習生の一時帰国に関する事前確認、企業内での手続き、本人への説明などをサポートしています。

一時帰国への対応や外国人材の受入れ・支援でお困りの企業様は、お気軽にご相談ください。

※本記事は一般的な制度の説明です。個別の在留状況や申請状況によって取扱いが異なる場合があります。

特定技能外国人・技能実習生が一時帰国する際のみなし再入国許可、在留期限、EDカード、更新申請中の注意点、有給休暇、企業の確認事項を分かりやすく解説します。